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外貨MMFは確定申告が不要

 外貨MMFの税金のページにも書きましたが、外貨MMFは確定申告が不要です。

 外貨MMFは、為替差益に関わる利益は、公社債投資信託では譲渡差益に課税しないという原則から非課税。利子に関わる利益は、証券会社が源泉分離であらかじめ、利子税を徴収されます。
 よって、外貨MMFでは、確定申告が不要になります。

 下記に、外貨MMFを含めた税金および申告の取り扱いをまとめましたが、とてもややこしいことが分かります。申告のいらない外貨MMFは非常にラクです。

※ただ、すべての外貨MMFの為替差益が非課税になるわけではありません。為替差益が20万円以上であれば、外貨MMFの買い付けの取引方法と税務署の見解により、雑所得の対象となり、申告が必要な場合もあります。

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2013年税制改正大綱による外貨MMFの変化の中身

税金の区分 税率 確定申告
外貨MMF 為替差益は非課税
利子は利子税(源泉分離)
利子に対してのみ20% 不要
外貨預金
(予約レート設定
あり)
為替差益・利子ともに
源泉分離
20% 不要
外貨預金
(予約レート設定
なし)
為替差益は雑所得で総合課税
利子は利子税で源泉分離
為替差益が20万円以上
(所得税5~40%+住民税10%)
利子は20%
為替差益が20万円以上は必要
FX 雑所得で総合課税 利益が20万円以上
(所得税5~40%+住民税10%)
利益が20万円以上は必要
FX
(くりっく365)
申告分離課税 20% 必要

※外貨預金・FXについては、厳密には雑所得の合計が20万円以上の場合、課税され、確定申告が必要になります。

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