外貨MMFは確定申告が不要
外貨MMFの税金のページにも書きましたが、外貨MMFは確定申告が不要です。
外貨MMFは、為替差益に関わる利益は、公社債投資信託では譲渡差益に課税しないという原則から非課税。利子に関わる利益は、証券会社が源泉分離であらかじめ、利子税を徴収されます。
よって、外貨MMFでは、確定申告が不要になります。
下記に、外貨MMFを含めた税金および申告の取り扱いをまとめましたが、とてもややこしいことが分かります。申告のいらない外貨MMFは非常にラクです。
※ただ、すべての外貨MMFの為替差益が非課税になるわけではありません。為替差益が20万円以上であれば、外貨MMFの買い付けの取引方法と税務署の見解により、雑所得の対象となり、申告が必要な場合もあります。
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2013年税制改正大綱による外貨MMFの変化の中身
| 税金の区分 | 税率 | 確定申告 | |
|---|---|---|---|
| 外貨MMF | 為替差益は非課税 利子は利子税(源泉分離) |
利子に対してのみ20% | 不要 |
| 外貨預金 (予約レート設定 あり) |
為替差益・利子ともに 源泉分離 |
20% | 不要 |
| 外貨預金 (予約レート設定 なし) |
為替差益は雑所得で総合課税 利子は利子税で源泉分離 |
為替差益が20万円以上 (所得税5~40%+住民税10%) 利子は20% |
為替差益が20万円以上は必要 |
| FX | 雑所得で総合課税 | 利益が20万円以上 (所得税5~40%+住民税10%) |
利益が20万円以上は必要 |
| FX (くりっく365) |
申告分離課税 | 20% | 必要 |
※外貨預金・FXについては、厳密には雑所得の合計が20万円以上の場合、課税され、確定申告が必要になります。
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