為替差益分は申告分離課税、利子分は源泉分離課税
非常に有利だった外貨MMFに対する税金ですが、2016年1月より変更となりました。
2016年(平成28年1月1日)以降は、外貨MMFの為替差益に関しては、公社債投資信託では譲渡差益に課税しないという原則が変わり、株式と同様に申告分離課税への変更となり、税率は20.315%となります。
株式と同様の制度になったことで、証券会社の特定口座の対象となり、株式等の損益と損益通算をすることができるようになりました。
損益通算とは、例えば、外貨MMFで20万円の利益をあげたものの、株式で10万円の損失となった場合、通算した10万円分に対してのみ課税されるというものです。
外貨MMFの利益には、利子がありますが、利子にも課税されます。利子税が20.315%となっており、源泉分離課税で証券会社が徴収することになっています。
※税率の端数の0.315%は、復興特別所得税で2037年まで追加課税されます。
区分 | 税率 | 確定申告 | |
---|---|---|---|
為替差益 | 申告分離課税 | 20.315% | 必要でない場合有り |
利子 | 源泉分離課税 | 20.315% | 不要 |
スポンサード リンク
特定口座なら確定申告は不要
確定申告について、以前は不要でしたが、2016年以降は、為替差益が申告分離課税になったことにより、不要ではなくなりました。
ただ、外貨MMFの取扱いを証券会社の特定口座にした場合は、証券会社が源泉徴収により、税金を納めてくれますので、確定申告の必要はありません。
確定申告がわずらわしいと感じるのであれば、証券口座の特定口座を選びましょう。
外貨MMFの課税関係が、かなり株式と似てきました。現状、NISAの適用はありませんが、今後は使えるようになるかもしれません。
スポンサード リンク